介護福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問109 (介護過程 問4)
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問題
介護福祉士試験 第38回(令和7年度) 問109(介護過程 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 個別支援計画の取り組みの報告
- 障害支援区分の判定
- 支給が必要かどうかの決定
- サービス等利用計画の説明
- 相談支援専門員への個別支援計画作成の指示
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、障害者福祉におけるサービス管理責任者の役割について問われます。
サービス管理責任者は利用者本人のアセスメントを行った後、
個別支援計画の作成を行います。
介護保険で言うと介護計画の作成にあたります。
正解です。
サービス管理責任者は、個別支援計画の原案作成に加えて、
取り組みの報告もサービス担当者会議で行います。
誤りです。
障害支援区分の判定は、市町村の役割になります。
市町村にある市町村審査会という独立した機関が、
コンピュータによる一次判定を踏まえて二次判定を行っています。
誤りです。
支給が必要かどうかの決定は、市町村の役割になります。
障害支援区分の通知後、本人の希望や必要量を踏まえたサービス等利用計画を作成します。
サービス等利用計画を市町村に提出した後に支給が決定されます。
誤りです。
サービス等利用計画の説明は、相談支援専門員の役割になります。
相談支援専門員がサービス担当者会議でサービス等利用計画の説明をし、
利用者本人や関係者と最適なプランを話し合って調整をします。
誤りです。
サービス管理責任者は相談支援専門員へ、
個別支援計画の作成を指示することはありません。
サービス管理責任者は個別支援計画の作成を行います。
サービス等利用計画の作成は相談支援専門員の役割です。
個別支援計画の作成はサービス管理責任者の役割です。
それぞれ介護保険で言うとケアプランと介護計画にあたります。
混同しやすいですが、違いを明確に把握することが重要です。
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02
この問題は、「障害福祉サービスにおけるサービス担当者会議に、サービス管理責任者が出席する目的」を問う問題です。
特に、
・サービス管理責任者は何を担当するのか
・個別支援計画とサービス等利用計画の違い
・サービス担当者会議で何を共有するか
・障害支援区分や支給決定を誰が行うのか
を区別できるかがポイントです。
まず、サービス管理責任者とは、障害福祉サービス事業所などで利用者様に対する支援を計画的に進める中心的な役割を担います。重要なのは、「利用者様一人ひとりに合った支援を計画し、その後実施・評価・見直しにつなげる」という役割です。そのため、個別支援計画と深くかかわっています。
正解
サービス担当者会議では、利用者様に関わる関係者が集まり、「利用者様にどのような支援が必要なのか」を共有します。その際、サービス管理責任者は、事業所で作成した個別支援計画に基づいて、どのような支援を行っているのか、その取り組みや状況を報告することができます。一人の利用者様には複数のサービスや専門職が関わることがあります(医療スタッフ、介護員など)。それぞれがバラバラに支援をすると「誰が何をしているのか分からない」という状態になってしまいます。そこでサービス担当者会議を開き、「今どんな支援をしているか?」「目標は達成できているか?」などを共有します。
不正解
障害者支援区分とは、障害福祉サービスの必要性を表す区分ですが、サービス管理責任者がサービス担当者会議で障害支援区分を判定するわけではありません。
障害支援区分→支援の必要度を示すもの
個別支援計画→その利用者様にどんな支援をするのかを具体化するもの
と区別しましょう。
不正解
障害福祉サービスを利用するためには、支給決定などの行政上の手続きがありますが、サービス管理責任者は、行政の立場で「この人に支給するかどうか」を決定しません。
不正解
行政→支給決定など
相談支援専門員→サービス等利用計画など
サービス管理責任者→個別支援計画など
という違いがあります。
※実際の制度上の役割はサービス種別等によって細かい違いがあります。
不正解
サービス等利用計画は主に相談支援専門員が関わって作成します。一方で個別支援計画は事業所のサービス管理責任者が中心となって作成します。作成を指示するというのは不適切です。
「サービス等利用計画」と「個別支援計画」を整理しましょう。
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