介護福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問23 (社会の理解 問11)

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問題

介護福祉士試験 第38回(令和7年度) 問23(社会の理解 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

生活困窮者自立支援法に関する記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
  • 障害者は対象から除外されている。
  • 生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人へ委託できない。
  • 生活困窮者自立相談支援事業は、市にとって任意事業である。
  • 生活困窮者住居確保給付金の支給は、市にとって必須事業である。
  • 都道府県の責務は規定されていない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、生活困窮者自立支援法の知識と、自治体の役割について問われます。

生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前の困窮者を、早期に支援する役割を持っています。

選択肢1. 障害者は対象から除外されている。

誤りです。

生活困窮者自立支援法では、

生活困窮者であれば障害者であっても対象とされています。

選択肢2. 生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人へ委託できない。

誤りです。

生活困窮者自立相談支援事業は、

自治体による直営の他、社会福祉法人に委託することもできます。

選択肢3. 生活困窮者自立相談支援事業は、市にとって任意事業である。

誤りです。

生活困窮者自立相談支援事業は、

自治体の必須事業として実施することになっています。

選択肢4. 生活困窮者住居確保給付金の支給は、市にとって必須事業である。

正解です。

記述の通り、生活困窮者住居確保給付金の支給は、自治体の必須事業になります。

選択肢5. 都道府県の責務は規定されていない。

誤りです。

生活困窮者自立支援法では都道府県について、

市町村の事業が円滑に行われるよう助言や援助を行う責務を有すると規定されています。

まとめ

自治体に義務付けられた必須事業は、

「自立相談支援事業」と「住居確保給付金の支給」の2つになります。

こちらを抑えておくことが重要となります。

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