介護福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問23 (社会の理解 問11)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
介護福祉士試験 第38回(令和7年度) 問23(社会の理解 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 障害者は対象から除外されている。
- 生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人へ委託できない。
- 生活困窮者自立相談支援事業は、市にとって任意事業である。
- 生活困窮者住居確保給付金の支給は、市にとって必須事業である。
- 都道府県の責務は規定されていない。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、生活困窮者自立支援法の知識と、自治体の役割について問われます。
生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前の困窮者を、早期に支援する役割を持っています。
誤りです。
生活困窮者自立支援法では、
生活困窮者であれば障害者であっても対象とされています。
誤りです。
生活困窮者自立相談支援事業は、
自治体による直営の他、社会福祉法人に委託することもできます。
誤りです。
生活困窮者自立相談支援事業は、
自治体の必須事業として実施することになっています。
正解です。
記述の通り、生活困窮者住居確保給付金の支給は、自治体の必須事業になります。
誤りです。
生活困窮者自立支援法では都道府県について、
市町村の事業が円滑に行われるよう助言や援助を行う責務を有すると規定されています。
自治体に義務付けられた必須事業は、
「自立相談支援事業」と「住居確保給付金の支給」の2つになります。
こちらを抑えておくことが重要となります。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
生活困窮者自立支援法は離職などの理由から最低限度の生活が維持できなくなるおそれがある人を対象に、住宅確保や就労、家計相談といった支援を行うための法律です。
不正解です。
障害者や高齢者など色々な制度の対象となる方に、包括的な自立支援を行うためのものです。
不正解です。
生活困窮者自立支援法は社会福祉協議会や社会福祉法人、NPO法人など厚生労働省令で定める外部の適当な団体へ委託することが認められています。
不正解です。
生活困窮者自立支援法における事業の中でも必須事業と、自治体の判断で行える任意事業があります。生活困窮者自立相談支援事業はその中で必須事業にあたります。
正解です。
住まいを失った人や失うおそれがある人に対して家賃相当額を支給する住居確保給付金の支給は、市の必須事業になります。
不正解です。
都道府県等による支援の実施も生活困窮者自立支援法に含まれます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
第38回(令和7年度) 問題一覧
次の問題(問24)へ