介護福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問22 (社会の理解 問10)
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問題
介護福祉士試験 第38回(令和7年度) 問22(社会の理解 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 入居する高齢者に、介護、食事の提供、家事、健康管理のうち1つ以上のサービスを提供する。
- 状況把握サービスと生活相談サービスの提供が義務づけられている。
- 自立した高齢者は、入居の対象外である。
- 共生型サービスとして、指定を受けることができる。
- 介護保険制度の指定対象外である。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、有料老人ホームの定義や制度について問われます。
サ高住との違いや、介護保険における位置づけを整理することが大切です。
正解です。
記述の通り、有料老人ホームは介護、食事の提供、家事、健康管理のうち、
1つ以上のサービスを提供する施設として定義されています。
誤りです。
状況把握サービスと生活相談サービスの提供が義務づけられているのは、
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)になります。
誤りです。
有料老人ホームには、要介護認定を受けていない自立した高齢者でも入居することができます。
誤りです。
訪問介護や通所介護は指定を受けることができますが、
有料老人ホームは、受けることができません。
誤りです。
有料老人ホームは「特定施設入居者生活介護」という名前の介護保険サービスとして、指定対象になります。
公的施設である特養は、介護度が重い人しか入れない上に、常に順番待ちの状態です。
有料老人ホームが民間として受け皿になることで、高齢者のニーズに応えています。
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02
有料老人ホームは民間が運営する高齢者を対象とした施設です。施設には色々な種類があり、介護付きや住宅型など形態によって費用も異なってきます。有料老人ホームについてある程度の理解が必要となる問題です。
正解です。
有料老人ホームは介護や食事、生活支援や健康維持のための支援といったもののうち1つ以上を提供することが定義となっています。
不正解です。
状況把握サービスと生活相談サービスは「サービス付き高齢者向け住宅」では提供することが義務付けられていますが、「住宅型有料老人ホーム」では法令上の規程がなど施設の種類によって義務付けられていないこともあります。
不正解です。
入居は自立から要介護までの高齢者を対象としています。
不正解です。
共生型サービスは同じ事業者から一体的にサービスを受ける仕組みをいいます。有料老人ホームに併設された事業者が共生型サービスとして指定を受けることはできますが、有料老人ホーム自体は指定先の対象となりません。
不正解です。
自立した方を対象とした有料老人ホームでは介護サービスを利用することはなく、原則として介護保険は適応されないといったものがあります。ただし、有料老人ホーム全てが介護保険制度の対象外ではありません。
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