介護福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問21 (社会の理解 問9)
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問題
介護福祉士試験 第38回(令和7年度) 問21(社会の理解 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 65歳未満の者は利用することができない。
- 判断能力が十分ある者には、後見人をつけることができない。
- 市町村長は、後見開始の審判を請求することができない。
- 法人を後見人に選任することはできない。
- 後見人は財産管理を行うことはできない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、法定後見制度について基本要件や手続きに関する知識を問われます。
利用できる対象者や選任対象、主な任務を理解しておくことがポイントになります。
誤りです。
法定後見制度には年齢の制限はなく、65歳未満でも利用することができます。
正解です。
法定後見制度は、判断能力が不十分な者に対し、保護や支援をする制度です。
よって、判断能力が十分ある者には、制度を利用することができません。
誤りです。
本人に身寄りがない等の場合は、
市町村長が後見開始の審判を請求することができます。
誤りです。
弁護士等の個人だけでなく、弁護士法人や社会福祉法人を選任することもできます。
誤りです。
民法で後見人は、本人の財産を管理すると明記されています。
法定後見制度は、判断能力が不十分になった人に対し、
権利擁護や意思決定の支援をすることが目的になります。
認知症や障害があっても、本人らしく安心して暮らせるよう目指します。
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02
法定後見制度は自身での判断能力が不十分になった人のために、裁判所が選んだ支援者が法律に関することを代理して行ったりする制度です。支援者には判断能力によって段階があり、本人に代わって行う内容が異なります。深く掘り下げると覚えることが多くなりますが、制度についての問題をいくつか解ける程度の理解が必要になります。
不正解です。
法定後見制度には年齢の制限はなく、未成年でも一定の要件を満たすことができれば利用することができます。
正解です。
法定後見制度は認知症や障害によって判断能力が不十分な方を対象としています。
不正解です。
後見開始の審判は本人の居住地に管轄する家庭裁判所が行うことになっています。
不正解です。
後見人には社会福祉法人やNPO法人なども選任することができます。
不正解です。
後見人は本人の通帳の印鑑の預かりや、財産の管理も行います。
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