介護福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問21 (社会の理解 問9)
問題文
法定後見制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
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問題
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介護福祉士試験 第38回(令和7年度) 問21(社会の理解 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
法定後見制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 65歳未満の者は利用することができない。
- 判断能力が十分ある者には、後見人をつけることができない。
- 市町村長は、後見開始の審判を請求することができない。
- 法人を後見人に選任することはできない。
- 後見人は財産管理を行うことはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、法定後見制度について基本要件や手続きに関する知識を問われます。
利用できる対象者や選任対象、主な任務を理解しておくことがポイントになります。
誤りです。
法定後見制度には年齢の制限はなく、65歳未満でも利用することができます。
正解です。
法定後見制度は、判断能力が不十分な者に対し、保護や支援をする制度です。
よって、判断能力が十分ある者には、制度を利用することができません。
誤りです。
本人に身寄りがない等の場合は、
市町村長が後見開始の審判を請求することができます。
誤りです。
弁護士等の個人だけでなく、弁護士法人や社会福祉法人を選任することもできます。
誤りです。
民法で後見人は、本人の財産を管理すると明記されています。
法定後見制度は、判断能力が不十分になった人に対し、
権利擁護や意思決定の支援をすることが目的になります。
認知症や障害があっても、本人らしく安心して暮らせるよう目指します。
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02
法定後見制度は自身での判断能力が不十分になった人のために、裁判所が選んだ支援者が法律に関することを代理して行ったりする制度です。支援者には判断能力によって段階があり、本人に代わって行う内容が異なります。深く掘り下げると覚えることが多くなりますが、制度についての問題をいくつか解ける程度の理解が必要になります。
不正解です。
法定後見制度には年齢の制限はなく、未成年でも一定の要件を満たすことができれば利用することができます。
正解です。
法定後見制度は認知症や障害によって判断能力が不十分な方を対象としています。
不正解です。
後見開始の審判は本人の居住地に管轄する家庭裁判所が行うことになっています。
不正解です。
後見人には社会福祉法人やNPO法人なども選任することができます。
不正解です。
後見人は本人の通帳の印鑑の預かりや、財産の管理も行います。
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03
この問題は、「法定後見制度の対象者、成年後見人の役割について」問う問題です。
・法定後見制度は誰が利用できるのか
・市町村長は申し立てができるのか
・法人は成年後見人になれるのか
・成年後見人は何をするのか
を確認しましょう。
不正解
法定後見制度には、65歳以上でなければ利用できないという年齢制限はありません。65歳未満でも、判断能力が不十分で要件を満たせれば利用できます。
正解
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分な場合に利用する制度です。
判断能力の程度によって、
・後見→判断能力を欠く
・保佐→判断能力が著しく不十分
・補助→判断能力が不十分
に分かれます。
したがって、判断能力が十分な人に法定後見制度つけることはできません。
不正解
市町村は一定の場合に、後見開始の審判を請求することができます。本人に身寄りがないなど、本人や親族による申し立てが難しい場合などに、市長村長が申し立てを行うことがあります。
不正解
法人を成年後見人に選任することもできます。個人だけではなく、法人が成年後見人になる場合もあります。
不正解
財産管理は成年後見人の重要な仕事の1つです。本人の預貯金や不動産などの財産を、本人の利益のために管理します。成年後見人の主な役割は、財産管理と身上保護と押さえておきましょう。
成年後見人は介護そのものをする人ではなく、本人の財産管理や契約、身上保護などを法律面から支援する人です。
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