介護福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問21 (社会の理解 問9)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

介護福祉士試験 第38回(令和7年度) 問21(社会の理解 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

法定後見制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 65歳未満の者は利用することができない。
  • 判断能力が十分ある者には、後見人をつけることができない。
  • 市町村長は、後見開始の審判を請求することができない。
  • 法人を後見人に選任することはできない。
  • 後見人は財産管理を行うことはできない。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、法定後見制度について基本要件や手続きに関する知識を問われます。

利用できる対象者や選任対象、主な任務を理解しておくことがポイントになります。

 

選択肢1. 65歳未満の者は利用することができない。

誤りです。
法定後見制度には年齢の制限はなく、65歳未満でも利用することができます。

選択肢2. 判断能力が十分ある者には、後見人をつけることができない。

正解です。

法定後見制度は、判断能力が不十分な者に対し、保護や支援をする制度です。

よって、判断能力が十分ある者には、制度を利用することができません。

選択肢3. 市町村長は、後見開始の審判を請求することができない。

誤りです。

本人に身寄りがない等の場合は、

市町村長が後見開始の審判を請求することができます。

選択肢4. 法人を後見人に選任することはできない。

誤りです。

弁護士等の個人だけでなく、弁護士法人や社会福祉法人を選任することもできます。

選択肢5. 後見人は財産管理を行うことはできない。

誤りです。

民法で後見人は、本人の財産を管理すると明記されています。

まとめ

法定後見制度は、判断能力が不十分になった人に対し、

権利擁護や意思決定の支援をすることが目的になります。

認知症や障害があっても、本人らしく安心して暮らせるよう目指します。

参考になった数7