介護福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問18 (社会の理解 問6)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
介護福祉士試験 第38回(令和7年度) 問18(社会の理解 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 地域活動支援センターは、補装具の判定を行う。
- 基幹相談支援センターには、介護福祉士の配置が義務となっている。
- 都道府県は、身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
- 都道府県は、障害支援区分の認定を行う。
- 利用者負担の額は、市町村障害福祉計画によって決められる。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、障害者福祉に関する知識を問われます。
機関の名前とその役割を、紐づけて覚えることがポイントになります。
都道府県と市町村の役割について学ぶことも大切です。
誤りです。
補装具の判定を行うのは、身体障害者更生相談所になります。
誤りです。
基幹相談支援センターは、相談支援が主な業務となる為、
介護福祉士の配置については義務ではありません。
正解です。
記述の通り、身体障害者更生相談所は、都道府県の機関となっています。
誤りです。
障害支援区分の認定は、市町村の役割となっています。
誤りです。
利用者負担の額は、障害者総合支援法に基づいて決められます。
市町村は、利用者個人の窓口としての役割があります。
都道府県は、より広域な業務や、市町村のサポートを担当します。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
障害者福祉は「身体」「知的」「精神」に障害がある方や難病における障害者を対象としています。障害者に関係する機関やシステムなどは多岐に渡るため、過去問の選択肢で迷った際に改めて内容の確認を行うことで知識を深めることもできます。
不正解です。
障害者福祉での補装具の判定は、身体障害者構成相談所などといった専門機関が申請に基づき審査を行い、更正相談所の医師などが診察と判定を行います。
不正解です。
基幹相談支援センターは障害者や家族からの総合的な相談支援や地域にある相談機関との連携強化などを行う機関で、介護福祉士の配置は義務とはなっていません。
正解です。
身体障害者福祉法に基づき、身体障害者更正相談所は全ての都道府県と政令指令都市に設置することが義務となっています。
不正解です。
障害支援区分の認定は市区町村が行います。
不正解です。
利用者所得区分と負担上限月額は、市区町村が所得状況などをもとに決められます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問17)へ
第38回(令和7年度) 問題一覧
次の問題(問19)へ