介護福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問13 (社会の理解 問1)

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問題

介護福祉士試験 第38回(令和7年度) 問13(社会の理解 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

民法の親族に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 三親等内の血族を家族と規定している。
  • 六親等内の姻族を親族と規定している。
  • いとこは互いに扶養する義務があると規定している。
  • 同居する親族は互いに扶(たす)け合わなければならないと規定している。
  • 養子と養親の間には、親族関係は生じない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、民法上の親族関係についての知識を問われます。

民法第725条では親族の範囲が規定されています。

扶養義務の範囲についても学習しておくと良いでしょう。

選択肢1. 三親等内の血族を家族と規定している。

誤りです。

民法では、家族の具体的な範囲を定めた規定は存在しません。

選択肢2. 六親等内の姻族を親族と規定している。

誤りです。

民法上の親族の範囲は、

六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族となっています。

 

選択肢3. いとこは互いに扶養する義務があると規定している。

誤りです。

互いに扶養する義務がある範囲は、特別な事情を除き、

直系血族(親、子、祖父母、孫等)と兄弟姉妹のみとなります。

選択肢4. 同居する親族は互いに扶(たす)け合わなければならないと規定している。

正解です。

記述の通り民法では、同居する親族は互い扶け合わなければならないとしています。

選択肢5. 養子と養親の間には、親族関係は生じない。

誤りです。

民法では、養子と養親の間には、実の親子と同じ親族関係が生じます。

まとめ

親族の範囲は①六親等内の血族②配偶者③三親等内の姻族です(民法第725条)。

 

養子と養親は、血族間におけるのと同一の親族関係を生じます(民法第727条)。

 

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があります(民法第877条)。

 

利用者の支援を行う際、親族についての情報も必要になります。

上記の知識について、覚えておきましょう。

参考になった数60

02

民法は日常生活や経済活動、親族間に伴う基本的なルールを定めたものです。主な内容には「総則」「物権」「債権」「親族」「相続」の5つの分野があり、それぞれに規定があります。

選択肢1. 三親等内の血族を家族と規定している。

不正解です。

民法には「家族」を定義する規定はありません。

選択肢2. 六親等内の姻族を親族と規定している。

不正解です。

親族は三親等内の姻族までと規定しています。

選択肢3. いとこは互いに扶養する義務があると規定している。

不正解です。

扶養する義務があるとされるのは「直系血族」と「兄弟姉妹」までであり、いとこ(四親等の傍系血族)は含まれません。

選択肢4. 同居する親族は互いに扶(たす)け合わなければならないと規定している。

正解です。

同居する親族は「六親等内の血族、配偶者、三親等ないの姻族」で「同じ住居を生活拠点としている者」をいいます。同居する親族には互いの扶け合い義務が定められています。

選択肢5. 養子と養親の間には、親族関係は生じない。

不正解です。

養子と養親の間には縁組の成立により、血族間と同じ親族関係が生じます。

参考になった数11

03

この問題は、「民法における親族の範囲と親族間の扶養と扶助義務について」問う問題です。

 

ここでは特に、

・親族は何親等まで?

・誰に扶養義務があるか?

・同居する親族にはどんな義務があるか?

・養子縁組をすると親族関係が生じるか?

 

という4つを整理しておくことが大切です。

選択肢1. 三親等内の血族を家族と規定している。

不正解

 

「家族」と「親族」を区別しましょう。民法では「家族」という言葉で親族の範囲をこのように規定しているわけではありません。民法725条では、親族について次のように規定しています。

1.六親等内の血族

2.配偶者

3.三親等内の姻族

です。

 

つまり六親等の血族だと正解です。

選択肢2. 六親等内の姻族を親族と規定している。

不正解

 

民法では、三親等内の姻族です。したがって、「六親等」と「三親等」を逆にしているのが謝りです。

選択肢3. いとこは互いに扶養する義務があると規定している。

不正解

 

これは「親族だから扶養義務がある」とは限らないというところがポイントです。いとこは4親等の血族です。したがって、親族には含まれます。しかし、親族であると、法律上の扶養義務があることは別問題です。民法877条では、扶養義務について直系血族と兄弟姉妹などについて定めています。

 

選択肢4. 同居する親族は互いに扶(たす)け合わなければならないと規定している。

正解

 

民法730条では、「直系血族及び同居の親族は、お互いに扶け合わなければならない。」と定められています。

「扶け合う」とはお互いに助け合い、支え合うという意味です。今回のように「同居する親族」+「お互いに扶け合う」という組み合わせを見たら、民法730条を思い出しましょう。

選択肢5. 養子と養親の間には、親族関係は生じない。

不正解

 

養子縁組をすると、養子の養親との間に法律上の親子関係が生じます。つまり、血のつながりがなくても法律上の親子関係が成立します。さらに、原則として養子は養親との間でも血族と同様の親族関係を生じさせます。

まとめ

血族→六親等内

姻族→三親等内

配偶者→親族

 

例えば、親や祖父母、いとこなどは親族に含まれます。

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