介護福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問13 (社会の理解 問1)

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問題

介護福祉士試験 第38回(令和7年度) 問13(社会の理解 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

民法の親族に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 三親等内の血族を家族と規定している。
  • 六親等内の姻族を親族と規定している。
  • いとこは互いに扶養する義務があると規定している。
  • 同居する親族は互いに扶(たす)け合わなければならないと規定している。
  • 養子と養親の間には、親族関係は生じない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、民法上の親族関係についての知識を問われます。

民法第725条では親族の範囲が規定されています。

扶養義務の範囲についても学習しておくと良いでしょう。

選択肢1. 三親等内の血族を家族と規定している。

誤りです。

民法では、家族の具体的な範囲を定めた規定は存在しません。

選択肢2. 六親等内の姻族を親族と規定している。

誤りです。

民法上の親族の範囲は、

六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族となっています。

 

選択肢3. いとこは互いに扶養する義務があると規定している。

誤りです。

互いに扶養する義務がある範囲は、特別な事情を除き、

直系血族(親、子、祖父母、孫等)と兄弟姉妹のみとなります。

選択肢4. 同居する親族は互いに扶(たす)け合わなければならないと規定している。

正解です。

記述の通り民法では、同居する親族は互い扶け合わなければならないとしています。

選択肢5. 養子と養親の間には、親族関係は生じない。

誤りです。

民法では、養子と養親の間には、実の親子と同じ親族関係が生じます。

まとめ

親族の範囲は①六親等内の姻族②配偶者③三親等内の血族です(民法第725条)。

 

養子と養親は、血族間におけるのと同一の親族関係を生じます(民法第727条)。

 

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があります(民法第877条)。

 

利用者の支援を行う際、親族についての情報も必要になります。

上記の知識について、覚えておきましょう。

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