介護福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問13 (社会の理解 問1)
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問題
介護福祉士試験 第38回(令和7年度) 問13(社会の理解 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 三親等内の血族を家族と規定している。
- 六親等内の姻族を親族と規定している。
- いとこは互いに扶養する義務があると規定している。
- 同居する親族は互いに扶(たす)け合わなければならないと規定している。
- 養子と養親の間には、親族関係は生じない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、民法上の親族関係についての知識を問われます。
民法第725条では親族の範囲が規定されています。
扶養義務の範囲についても学習しておくと良いでしょう。
誤りです。
民法では、家族の具体的な範囲を定めた規定は存在しません。
誤りです。
民法上の親族の範囲は、
六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族となっています。
誤りです。
互いに扶養する義務がある範囲は、特別な事情を除き、
直系血族(親、子、祖父母、孫等)と兄弟姉妹のみとなります。
正解です。
記述の通り民法では、同居する親族は互い扶け合わなければならないとしています。
誤りです。
民法では、養子と養親の間には、実の親子と同じ親族関係が生じます。
親族の範囲は①六親等内の姻族②配偶者③三親等内の血族です(民法第725条)。
養子と養親は、血族間におけるのと同一の親族関係を生じます(民法第727条)。
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があります(民法第877条)。
利用者の支援を行う際、親族についての情報も必要になります。
上記の知識について、覚えておきましょう。
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02
民法は日常生活や経済活動、親族間に伴う基本的なルールを定めたものです。主な内容には「総則」「物権」「債権」「親族」「相続」の5つの分野があり、それぞれに規定があります。
不正解です。
民法には「家族」を定義する規定はありません。
不正解です。
親族は三親等内の姻族までと規定しています。
不正解です。
扶養する義務があるとされるのは「直系血族」と「兄弟姉妹」までであり、いとこ(四親等の傍系血族)は含まれません。
正解です。
同居する親族は「六親等内の血族、配偶者、三親等ないの姻族」で「同じ住居を生活拠点としている者」をいいます。同居する親族には互いの扶け合い義務が定められています。
不正解です。
養子と養親の間には縁組の成立により、血族間と同じ親族関係が生じます。
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