介護福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問12 (介護の基本 問10)
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問題
介護福祉士試験 第38回(令和7年度) 問12(介護の基本 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 3年に1回の実施が義務づけられている。
- 労働者数が常時100名の事業場は受検が免除される。
- 結果は労務管理を行う介護主任へ提供され、面接指導に活用する。
- 心理的な負担の程度を把握するためのものである。
- 高ストレスと判定された場合は、産業医による治療が必須である。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題ではストレスチェック制度についての知識を問われます。
ストレスチェック制度は労働安全衛生法という法律に基づき、
現行では一定規模以上の事業場で実施が義務となっています。
誤りです。
ストレスチェック制度は1年以内に1回以上の実施が義務づけられています。
誤りです。
労働者数が50名未満の事業場は努力義務となっていますが、
50名以上の事業場は実施が義務づけられています。
※2028年4月から50名未満の事業場も、ストレスチェック制度が義務となりました。
誤りです。
検査結果は、本人に直接通知されることになっており、
本人の同意がなく事業者に提供されることは禁止となっています。
正解です。
ストレスチェックは労働者に心理負担の程度を把握することで、セルフケアを促します。
また、事業者も集団分析を通じて職場環境の改善に努めます。
誤りです。
高ストレスと判定された場合、医師との面談指導の対象であることが通知されます。
面談指導は本人が申し出た場合に実施されます。
ストレスチェック制度は心理負担を把握し、予防していくことが一番の目的となります。
検査結果は事業所に提供されません。
高ストレスと判定された場合、医師による面談指導を受けることができます。
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02
この問題は、「介護職などの労働者を対象としたストレスチェック制度について、制度の目的や実施方法を理解しているのか」を問う問題です。
ストレスチェック制度とは?
→労働者自身の心理的な負担の程度を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした制度です。つまり、「病気になってから治療する」のではなく、ストレスの状態をチェックして、メンタルヘルスの不調を予防するという考え方です。介護現場では、夜勤や業務量、身体的負担などさまざまなストレス要因があるため重要な制度です。
不正解
ストレスチェックは原則として年に1回実施する制度です。
不正解
ストレスチェック制度では、一定規模以上の事業場で義務づけられています。従来の制度では常時50人以上の労働者を使用する事業場が対象となっています。
※制度の対象範囲については法改正の影響を受けることがあります。出題時点の制度を確認しましょう。
不正解
これは「結果を誰が見るのか」がポイントです。ストレスチェックの個人結果は、本人の同意なく事業者や上司などに提供してはいけません。つまり、介護主任だから個人結果を自由に見ることができるというわけではありません。ストレスチェックは、労働者の心理的負担を把握する制度であり、結果を人事評価や労務管理に利用するための制度ではありません。
正解
ストレスチェック制度の中心は、労働者の心理的な負担の程度を把握することです。そしてその結果をもとに、
・労働者のストレスに気づく
・必要に応じて医師による面接指導につなげる
・職場環境の改善につなげる
などを行います。
本人が自分自身のストレス状態に気づくことも重要な目的です。そのため、セルフケアにもつながります。
不正解
ストレス=病気ではありません。「高ストレス」と判定された場合、産業医による治療が必須になるわけではありません。本人の希望に応じて、医師による面接指導を受けることにつながります。
ストレスチェックでは、「本人のプライバシーを守る」ことが非常に大切です。高ストレスと判定された場合、本人が希望して申し出ることで医師による面接指導につながることがあります。
介護現場では、「あなたは病気です」と判断する為ではなく、本人が自分のストレス状態に気づき、早めに対処できるようにするためのものと理解しておくことが大切です。
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03
ストレスチェックは2015年から労働安全衛生法により義務付けられた制度です。対象事業者の規模や実施頻度、報告義務などに規程があるため、内容理解を要する問題となっています。
不正解です。
ストレスチェックは1年に1回の実施が義務付けられています。
不正解です。
労働者数が常時50名以下の事業場では受験は任意となっています。
注意点として、2028年度より常時50名以下の事業場での受験も義務付けられるようになることが決まりました。
不正解です。
ストレスチェックの結果は本人に届き、同意がない限り職場に知られることはありません。
正解です。
ストレスチェック制度は自身の心理的な負担の程度や、ストレスの原因を把握するためのものです。
不正解です。
治療は必須ではなく、本人が希望する場合にのみ医師との面談を申し込むという仕組みになっています。
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