介護福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問12 (介護の基本 問10)

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問題

介護福祉士試験 第38回(令和7年度) 問12(介護の基本 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

介護福祉職が受けるストレスチェック制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 3年に1回の実施が義務づけられている。
  • 労働者数が常時100名の事業場は受検が免除される。
  • 結果は労務管理を行う介護主任へ提供され、面接指導に活用する。
  • 心理的な負担の程度を把握するためのものである。
  • 高ストレスと判定された場合は、産業医による治療が必須である。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題ではストレスチェック制度についての知識を問われます。

ストレスチェック制度は労働安全衛生法という法律に基づき、

現行では一定規模以上の事業場で実施が義務となっています。

選択肢1. 3年に1回の実施が義務づけられている。

誤りです。

ストレスチェック制度は1年以内に1回以上の実施が義務づけられています。

選択肢2. 労働者数が常時100名の事業場は受検が免除される。

誤りです。

労働者数が50名未満の事業場は努力義務となっていますが、

50名以上の事業場は実施が義務づけられています。

 

※2028年4月から50名未満の事業場も、ストレスチェック制度が義務となりました。

選択肢3. 結果は労務管理を行う介護主任へ提供され、面接指導に活用する。

誤りです。

検査結果は、本人に直接通知されることになっており、

本人の同意がなく事業者に提供されることは禁止となっています。

選択肢4. 心理的な負担の程度を把握するためのものである。

正解です。

ストレスチェックは労働者に心理負担の程度を把握することで、セルフケアを促します。

また、事業者も集団分析を通じて職場環境の改善に努めます。

選択肢5. 高ストレスと判定された場合は、産業医による治療が必須である。

誤りです。

高ストレスと判定された場合、医師との面談指導の対象であることが通知されます。

面談指導は本人が申し出た場合に実施されます。

まとめ

ストレスチェック制度は心理負担を把握し、予防していくことが一番の目的となります。

検査結果は事業所に提供されません。

高ストレスと判定された場合、医師による面談指導を受けることができます。

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02

ストレスチェックは2015年から労働安全衛生法により義務付けられた制度です。対象事業者の規模や実施頻度、報告義務などに規程があるため、内容理解を要する問題となっています。

選択肢1. 3年に1回の実施が義務づけられている。

不正解です。

ストレスチェックは1年に1回の実施が義務付けられています。

選択肢2. 労働者数が常時100名の事業場は受検が免除される。

不正解です。

労働者数が常時50名以下の事業場では受験は任意となっています。

注意点として、2028年度より常時50名以下の事業場での受験も義務付けられるようになることが決まりました。

選択肢3. 結果は労務管理を行う介護主任へ提供され、面接指導に活用する。

不正解です。

ストレスチェックの結果は本人に届き、同意がない限り職場に知られることはありません。

選択肢4. 心理的な負担の程度を把握するためのものである。

正解です。

ストレスチェック制度は自身の心理的な負担の程度や、ストレスの原因を把握するためのものです。

選択肢5. 高ストレスと判定された場合は、産業医による治療が必須である。

不正解です。

治療は必須ではなく、本人が希望する場合にのみ医師との面談を申し込むという仕組みになっています。

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