介護福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問98 (障害の理解 問8)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

介護福祉士試験 第38回(令和7年度) 問98(障害の理解 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「障害者総合支援法」に規定する補装具として、適切なものを1つ選びなさい。

(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
  • 特殊寝台
  • 電動車椅子
  • 点字器
  • 電気式たん吸引器
  • ストーマ装具

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

試験対策の最大のポイントは、

「補装具(総合支援法)」

「日常生活用具(総合支援法)」

「福祉用具(介護保険法)」

の3つの違いを正しく仕分けることです。

 

補装具とは障害によって失われた身体機能を補い、または代行するために必要な用具のこと

日常生用品とは生活環境を整えて、自立を助けたり、家族の介護をラクにしたりする道具全般のこと

福祉用具とは介護が必要な高齢者(介護保険法)が、おうちで安全に暮らすためにレンタル・購入して使う道具のこと

 

これらを押さえて問題文を読み解きましょう。

選択肢1. 特殊寝台

×

特殊寝台は身体に装着するものではなく、部屋に置いてその上で寝起きする家具です。

補装具の定義からは外れるため不正解となります。

選択肢2. 電動車椅子

電動車椅子は、下肢の障害などによって歩行が著しく困難な人、あるいは上肢の筋力低下などで手動の車いすを漕ぐことが難しい人が、失われた移動機能を補うために使用するので補装具となり正解です。

選択肢3. 点字器

×

点字器は文字をノートに書くための文房具・筆記用具と同じ位置づけで、

身体のパーツのように装着して使うものではないため、補装具の定義からは外れるため不正解です。

選択肢4. 電気式たん吸引器

×

電気式たん吸引器は、障害者総合支援法の中では日常生活用具の中の在宅療養等支援用具になるので不正解です。

選択肢5. ストーマ装具

×

障害者総合支援法における補装具は、

原則として数ヶ月から数年にわたり、修理をしながら長期間にわたって繰り返し使い続ける道具を指します。

ストーマ装具は身体の皮膚に直接貼り付けて使用するものの、排泄物が溜まったら定期的に交換して捨てる使い捨ての消耗品なので不正解です。

まとめ

電動車椅子のように

障害によって困難な身体機能を直接補い代行し、個人の体型や障害に合わせて細かくカスタマイズ(適合)して購入するものは補装具

家に置く家具・医療家電(ベッド、電動喀痰吸引器など)は環境を整える日常生活用具

使い捨ての消耗品(ストーマ装具など)は日常生活用具

と整理して読み解きましょう。

参考になった数0