介護福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問98 (障害の理解 問8)
問題文
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
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問題
介護福祉士試験 第38回(令和7年度) 問98(障害の理解 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 特殊寝台
- 電動車椅子
- 点字器
- 電気式たん吸引器
- ストーマ装具
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、障害者総合支援法に規定する補装具と日常生活用具について問われます。
補装具は自立支援給付の一種であり、日常生活用具は地域生活支援事業の一種です。
両方とも、実施主体は市町村になります。
誤りです。
特殊寝台は、補装具ではなく日常生活用具となります。
市町村が行う地域生活支援事業には、日常生活用具の給付や貸与をする必須事業があります。
正解です。
肢体不自由者の補装具には、
車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ等があります。
誤りです。
点字器とは、視覚障害者向けに、点字を書いたり、打ち出すタイプライターを言います。
これらは補装具ではなく、日常生活用具となります。
地域生活支援事業による給付対象です。
誤りです。
電気式たん吸引器とは、電動ポンプを利用して、
気道にある痰等の分泌物を吸引する医療機器です。
補装具ではなく、日常生活用具となります。
誤りです。
ストーマ装具とは、腹部に造設された排泄口から、
便を衛生的に受け取る為の袋です。
補装具ではなく、日常生活用具となります。
補装具とは、障害により失われた身体機能を補完又は代替する役割があります。
また、日常生活用具とは、日常生活を不自由のないようにする為に使用される用具です。
これらの違いをおさえて、対象の用具を学習することがポイントになります。
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02
試験対策の最大のポイントは、
「補装具(総合支援法)」
「日常生活用具(総合支援法)」
「福祉用具(介護保険法)」
の3つの違いを正しく仕分けることです。
補装具とは障害によって失われた身体機能を補い、または代行するために必要な用具のこと
日常生用品とは生活環境を整えて、自立を助けたり、家族の介護をラクにしたりする道具全般のこと
福祉用具とは介護が必要な高齢者(介護保険法)が、おうちで安全に暮らすためにレンタル・購入して使う道具のこと
これらを押さえて問題文を読み解きましょう。
×
特殊寝台は身体に装着するものではなく、部屋に置いてその上で寝起きする家具です。
補装具の定義からは外れるため不正解となります。
〇
電動車椅子は、下肢の障害などによって歩行が著しく困難な人、あるいは上肢の筋力低下などで手動の車いすを漕ぐことが難しい人が、失われた移動機能を補うために使用するので補装具となり正解です。
×
点字器は文字をノートに書くための文房具・筆記用具と同じ位置づけで、
身体のパーツのように装着して使うものではないため、補装具の定義からは外れるため不正解です。
×
電気式たん吸引器は、障害者総合支援法の中では日常生活用具の中の在宅療養等支援用具になるので不正解です。
×
障害者総合支援法における補装具は、
原則として数ヶ月から数年にわたり、修理をしながら長期間にわたって繰り返し使い続ける道具を指します。
ストーマ装具は身体の皮膚に直接貼り付けて使用するものの、排泄物が溜まったら定期的に交換して捨てる使い捨ての消耗品なので不正解です。
電動車椅子のように
障害によって困難な身体機能を直接補い代行し、個人の体型や障害に合わせて細かくカスタマイズ(適合)して購入するものは補装具
家に置く家具・医療家電(ベッド、電動喀痰吸引器など)は環境を整える日常生活用具
使い捨ての消耗品(ストーマ装具など)は日常生活用具
と整理して読み解きましょう。
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