介護福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問92 (障害の理解 問2)
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問題
介護福祉士試験 第38回(令和7年度) 問92(障害の理解 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 障害が発達期にあらわれる。
- 障害の原因は明らかである。
- 一般就労は不可能である。
- 療育手帳の等級は障害支援区分で決める。
- 運動発達の遅れは伴わない。
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この過去問の解説 (2件)
01
知的障害(国際的な診断基準では「知的発達症」とも呼ばれます)は、
論理的思考や学習などの「知的機能」と、日常生活や社会生活に必要な「適応機能」の双方に発達上の制約がある状態のことです。
日本の福祉や国際的な医学基準において、一般的に3つの条件をすべて満たす場合に対象となります。
①知的機能の制約
②適応機能の制約
③発達期に現れる
(基本的に18歳までの発達期に症状があらわれていることが条件)
〇
知的障害は、知的機能と適応機能の制約が、
およそ18歳未満までの発達期に現れることが必須の条件とされているので正解です。
×
原因は多岐にわたり、染色体異常や先天性代謝異常といった病理的な原因が特定できるケースがある一方で、
原因が特定できないケースも少なくありません。
×
障害の程度や特性、
本人の希望に合わせ障害者雇用枠を利用した就職や
ジョブコーチなどの専門的な支援を受けながら、多くの知的障害者が一般企業で活躍しています。
国による雇用率制度など、一般就労を促進する環境整備も進んでいるため不正解です。
×
療育手帳の等級は、知能指数(IQ)や日常生活の適応度などをもとに判定される「知的障害の程度」によって決まります。
「障害支援区分」は、障害福祉サービスの必要度を判定するための仕組み(区分1〜6)であり、
療育手帳の等級決定に用いられるものではないため不正解です。
×
運動発達の遅れを伴うケースは少なくありません。
特に中等度から重度・最重度の知的障害がある場合や、ダウン症候群などの染色体異常、
あるいは脳性麻痺などを原因とする器質的な知的障害の場合には、
首すわり、寝返り、歩行といった運動機能の発達にも遅れや困難が生じることが一般的なので不正解です。
知的障害(知的発達症)は、18歳未満の「発達期」に発症し、
「知的機能」(IQ70以下が目安)と
「適応機能」(日常生活や社会生活のしづらさ)の双方に制約がある状態を指します。
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02
この問題は、知的障害についての知識が問われます。
知的障害とは、知能的な機能障害が概ね18歳までに表れ、
日常生活に支障が生じて援助が必要な状態のことを言います。
正解です。
記述の通り、知能障害は発達期である概ね18歳までに表れます。
誤りです。
知的障害には、明確な疾患がある場合もありますが、
器質的な障害はなく、原因が明らかでないケースも見られます。
誤りです。
たとえ障害があっても、一般就労は可能です。
大企業では、障害者雇用枠を設けています。一般枠で雇用することもあります。
また、障害者を一定以上雇用する義務が法律で定められています。
誤りです。
療育手帳の等級と障害支援区分は別の制度になります。
障害者支援区分は、障害者総合支援法に基づき、非該当から区分6まで分かれています。
療育手帳の等級は、主に知能指数と日常生活の様子によって決められます。
誤りです。
通常、運動と脳の機能は連動して働きます。
その為、知的障害により運動発達に遅れが見られる場合があります。
知的障害は、要因が明確でない場合があり、
運動発達の遅れを伴うことがあります。
知的障害があっても、一般の就労は可能です。
療育手帳は都道府県が運用しており、地域によって名前が異なります。
東京都では愛の手帳と呼ばれています。
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