介護福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問123 (総合問題 問10)

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問題

介護福祉士試験 第37回(令和6年度) 問123(総合問題 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

次の事例を読んで、問いに答えなさい。
〔事例〕
Gさん(38歳、女性)は、母親(65歳)と暮らしていた。両側性感音難聴(sensorineural hearing loss)があり、雑音がある場所では話を聞き取りにくい。相手の口の動きや表情から会話の内容を理解することはできる。Gさんは、脳梗塞(cerebral infarction)を発症し、左片麻痺(ひだりかたまひ)で車いすの生活となり、障害支援区分4と認定された。母親による介護が難しくなったため、障害者支援施設に入所することになった。
Gさんは、写真を撮ることが好きで、施設で近くの公園に出かけたときに、介護福祉職に手伝ってもらいながら好きな風景を撮影している。Gさんは、その写真をアルバムにして、母親にプレゼントしたいと考えている。
ある日、Gさんから、「アルバムを作りたい。飾りの付け方やメッセージの書き方を教えてほしい」と相談があった。介護福祉職は、Gさんとアルバムを作ることにした。

次のうち、Gさんが施設入所支援と同時に利用している障害福祉サービスとして、適切なものを1つ選びなさい。
  • 自立生活援助
  • 療養介護
  • 短期入所
  • 生活介護
  • 居宅介護

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この過去問の解説 (3件)

01

Gさんは脳梗塞の後遺症で左片麻痺があり、障害者施設に入所しています。

入所型の障害者施設では、主に3つのサービスが受けられます。

 

・生活介護:調理、生活、入浴など、日常生活に必要な活動のサポート

・機能訓練:リハビリやトレーニングなど、健康維持に必要なサポート

・生活訓練:調理、生活、入浴など、日常生活に必要な活動が自立できるようにするサポート

 

 

選択肢1. 自立生活援助

×:Gさんは障害支援区分4を保持しており、これは「生活のほとんどに他者からの支援が必要」な状態です。そのため、自立生活を行うことをは難しいと考えられます。

選択肢2. 療養介護

×:Gさんは障害者施設に入所しながらも、車椅子で写真を撮りに出かけるなど活動的な生活が見られます。療養介護には当てはまりません。

選択肢3. 短期入所

×:母親による介護が難しく、自宅での生活は困難ということから、短期入所である可能性は低いです。

選択肢4. 生活介護

⚪︎:こちらが正しいです。Gさんは障害者区分4に該当し、身の回りの行動に支援がいることから、生活介護を受けていると考えられます。

選択肢5. 居宅介護

×:居宅介護では、利用者が自立した生活ができるようにサポートする役目があります。Gさんは障害者区分4なので、自立した生活を送るのはほぼ難しいと考えられます。

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02

障害者福祉サービスは身体・知的・精神に障害のある方、また難病疾患等で一定の障害のある方を対象とした福祉サービスです。障害のある人が自立した生活を送ることと社会参加を支援するものですが、目的や対象などの違いから受けられるサービスが異なってきます。

選択肢1. 自立生活援助

不正解です。

自立生活援助は施設を出て一人暮らすをする障害者を対象に、相談・助言といったことを行うサービスです。

選択肢2. 療養介護

不正解です。

療養介護は病院で入院している障害者が医療ケアだけでなく介護ケアも要する際に介護を受けることができるサービスです。

選択肢3. 短期入所

不正解です。

短期入所は在宅で介護を受けている方を対象に、介護者の都合などから短期間施設に入所し日常生活で必要な援助を受けられるサービスです。

選択肢4. 生活介護

正解です。

生活介護は常時介護などを要する障害者を対象に、日常生活を送る上で必要な支援を提供するサービスです。障害者施設に入所し介護支援を受けているGさんにも当てはまる障害者福祉サービスになります。

選択肢5. 居宅介護

居宅介護は自宅で生活する障害者を対象に、ホームヘルパーが対象者宅を訪問し日常生活に必要な身体介護や家事援助、生活相談などを行うサービスです。

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03

適切なものは、生活介護です。

Gさんは障害者支援施設に入所しています。障害者支援施設のサービスは、昼のサービス夜のサービスに分けて考えます。施設入所支援は、主に夜間の生活を支えるサービスです。一方、日中に介護や創作活動などを支えるサービスとして利用するものが生活介護です。

厚生労働省も、入所施設のサービスは昼と夜に分かれ、常時介護が必要な人は、日中活動の生活介護と、住まいの場である施設入所支援を組み合わせて利用できると説明しています。

 

選択肢1. 自立生活援助

これは適切ではありません。

自立生活援助は、施設やグループホームなどを出て、地域で一人暮らしなどをする人を支えるサービスです。定期的な訪問や相談を通して、地域生活を続けられるように支援します。

Gさんは現在、障害者支援施設に入所しているため、施設入所支援と同時に利用している日中サービスとしては、自立生活援助ではありません。

 

選択肢2. 療養介護

これは適切ではありません。

療養介護は、病院などで医療的な管理を受けながら、日常生活の介護を受けるサービスです。厚生労働省は、療養介護について、病院で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとでの介護などを行うサービスと説明しています。

Gさんの事例では、病院で長期の医療的管理を受けているとは書かれていません。そのため、療養介護ではありません。

選択肢3. 短期入所

これは適切ではありません。

短期入所は、家族など介護する人の病気や休養などの理由で、短い期間だけ施設に泊まるサービスです。いわゆるショートステイです。厚生労働省も、短期入所は、居宅で介護する人の疾病などにより、短期間の入所が必要な場合に利用するサービスと説明しています。

Gさんは一時的に泊まっているのではなく、障害者支援施設に入所しています。そのため、短期入所ではありません。

選択肢4. 生活介護

これは適切な記述です。

生活介護は、常時介護が必要な障害のある人に対して、主に昼間に、入浴、排泄、食事などの介護や、創作的活動、生産活動の機会などを提供するサービスです。厚生労働省も、生活介護では、主として昼間に、日常生活上の支援や創作的活動などの機会を提供すると説明しています。

Gさんは障害支援区分4で、車いすで生活しており、施設で介護福祉職の支援を受けながら写真撮影やアルバム作りをしています。これは、施設入所支援と組み合わせて利用する日中活動の生活介護に当たります。

 

選択肢5. 居宅介護

これは適切ではありません。

居宅介護は、自宅で生活している障害のある人に対して、入浴、排泄、食事などの介護や家事の援助を行うサービスです。厚生労働省も、居宅介護は「居宅において」介護や家事、生活全般の援助を行うサービスと説明しています。

Gさんは自宅ではなく、障害者支援施設に入所しているため、施設入所支援と同時に利用しているサービスとしては居宅介護ではありません。

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