介護福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問48 (認知症の理解 問10)
問題文
次の記述のうち、Bさんに対して認知症初期集中支援チームが行う支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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問題
介護福祉士試験 第37回(令和6年度) 問48(認知症の理解 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、Bさんに対して認知症初期集中支援チームが行う支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 金銭管理を行う。
- 支援方針を検討する。
- 居宅サービス計画書を作成する。
- 介護保険サービスを契約する。
- 法定後見を行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「支援方針を検討する」です。
認知症初期集中支援チームは、認知症が疑われる人や診断を受けたばかりの人に対して、多職種が連携しながら、本人と家族に寄り添った支援方針を検討する役割を担っています。
不安や混乱の大きい「初期」の段階だからこそ、医師・看護師・社会福祉士などの専門職がチームで関わることが大切です。
支援は一人で抱え込むのではなく、「誰が、何を、どのように関わるか」をチーム全体で考えていきます。
「初期だからこそチームで支える」ことをイメージすると、試験でも判断しやすくなりますよ。
金銭管理は、認知症初期集中支援チームの役割には含まれていません。
日常生活における金銭の管理や財産の保護については、成年後見制度の利用や、ケアマネジャーによる支援など、別の制度やサービスの活用が必要になります。
試験では、それぞれの制度や支援の目的を正しく整理しておくことが大切です。
正解。
認知症初期集中支援チームの中心的な活動は、本人や家族のもとを訪問し、生活状況や認知機能、介護環境などを多職種で丁寧にアセスメントすることにあります。
保健師や看護師、社会福祉士、医師などが連携し、地域に出向いて早期に状況を把握し、今後どのような医療・介護サービスにつなげていくかを検討します。
認知症が疑われる段階から早めに支援の仕組みを整えることで、本人や家族の不安を軽減し、より良い生活の継続につなげていくことが目的です。
これは介護支援専門員(ケアマネジャー)が担う業務に該当します。
認知症初期集中支援チームは、あくまでも早期発見と初期対応に特化した支援体制であり、個別の介護サービス計画の作成や具体的なケアマネジメントはその範囲外です。
支援の方向性を整理したあとは、ケアマネジャーなどの専門職へ適切に引き継ぐことが求められます。
サービスの契約は、利用者本人(または家族)とサービス事業者との間で交わされる法的な合意であり、認知症初期集中支援チームが契約そのものに関与することはありません。
支援チームの役割は、あくまでも「早期発見・早期対応」と「支援方針の整理・助言」であり、契約やサービス調整の実務はケアマネジャーなどが担う範囲です。
試験では、「誰が何をするのか」という役割の線引きが問われる場面が多いため、この点はしっかり押さえておきましょう。
法定後見制度の利用には、家庭裁判所への申し立てが必須であり、後見人は裁判所が選任します。
したがって、認知症初期集中支援チームが後見人になることはありません。
ただし、本人や家族に対して、後見制度の内容を説明したり、必要に応じて市町村や地域包括支援センターと連携して申立ての支援を行うといった制度利用への橋渡しは、チームの重要な支援のひとつです。
試験では、「制度そのものを行うのか」「利用へつなげる支援なのか」の違いを丁寧に見極めてくださいね。
認知症初期集中支援チームは、認知症が疑われる人や診断を受けたばかりの人に対して、多職種が連携しながら地域に出向き、本人や家族の状況を丁寧にアセスメントします。
その上で、医療や介護、福祉などの関係機関と協力し、安心して地域で生活を続けられるように支援方針を整理する役割を担います。
支援チーム自身がサービスの契約を結んだり、ケアプランを作成したりすることはありませんが、必要に応じて制度の紹介や関係機関への橋渡しを行うなど、初期の支援につなげる重要な役割を果たします。
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02
認知症初期集中支援チームは、
平成27年度から全市町村に設置が義務化された
認知症の人(医療につながっていない、若しくは中断した人)や
その家族に対して初期の集中的な支援を行います。
医療福祉職(医師、保健師、社会福祉士等)
などの多職種連携チームで、支援期間(概ね6ヶ月)とし、
下記の役割を担います。
①早期診断・早期対応の促進
②医療・介護・地域連携の強化
③家族への支援
×:誤りです。
金銭管理は、
成年後見人、補佐人、補助人や
日常生活自立支援事業の役割です。
〇:正しいです。
今後の医療の提供についてや、
介護福祉サービスの必要性など
支援方針を検討することは、
認知症初期集中支援チームの役割です。
×:誤りです。
居宅サービス計画書の作成は、
居宅介護支援事業所に所属する、
介護支援専門員(ケアマネジャー)の役割です。
×:誤りです。
介護保険サービスの契約をするのは、
本人(もしくは家族)か、成年後見人等の
役割です。
×:誤りです。
法定後見は、
家庭裁判所により選任された後見人等の役割です。
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03
正解は「支援方針を検討する」です。
認知症初期集中支援チームとは、
認知症の疑いがある人やその家族の自宅に訪問し、
診断や医療・介護サービスに繋げるべく支援を集中的に行うものです。
認知症に関する困りごとも相談できるので、
現状の不安を改善できるきっかけとなる存在になります。
不適切
金銭管理は行いませんが、
認知症の人や疑いがある人の金銭管理に困っている相談に乗り、
適切なサービスに繋げる役割も担っています。
適切
認知症初期集中支援チームは、本人や家族の状況を聴取し評価したうえで、
支援方針を検討していきます。
チームの構成員は、医師や看護師、社会福祉士などの専門職で構成されているため、
総合的な判断のもとで支援方針が決定されます。
不適切
居宅支援サービス計画書は作成しません。
計画書を作成するケアマネジャーへ引き継ぐまでの約6か月以内の支援を行います。
不適切
介護保険サービスの契約をするための支援を行うため、
実際に契約するチームではありません。
不適切
認知症初期集中支援チームは、
法定後見制度を利用するものではありません。
今回は、認知症初期集中支援チームに関する問題でした。
認知症に関する悩みは、診断がはっきりする前から発生しています。
そのため、認知症初期集中支援チームによる支援が、
本人または家族の支えになっていることを覚えておきましょう。
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