介護福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問9 (社会の理解 問3)
問題文
この事例において、日本国憲法に基づいてAさんに保障された権利として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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問題
介護福祉士試験 第37回(令和6年度) 問9(社会の理解 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
この事例において、日本国憲法に基づいてAさんに保障された権利として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 団体交渉権
- 平等権
- 財産権
- 思想の自由
- 生存権
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「生存権」です。
この問題のキーワードは、「生活保護」と「憲法」です。
生活保護は、単なる制度ではありません。
その背景には、すべての人が人間らしく生きるために最低限の生活を保障するという、憲法上の大きな柱があるのです。
日本国憲法第25条では、こう書かれています。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
これが、いわゆる生存権です。
つまり、Aさんが生活保護を受けられたのは、「困ったときは、国がちゃんと支える」という憲法の考え方に守られているからなんですね。
これは労働者が団結して、雇用主と交渉する権利のこと。
たとえば、労働組合を通じて待遇改善を求める場面などで登場します。
生活保護とは直接関係ありません。
すべての人が、法の下で平等に扱われる権利のことです。
大切な権利ですが、今回のように「最低限の生活ができないときの支援」とは趣旨が異なります。
これは、自分の財産を自由に持ち、使うことができるという権利です。
むしろ生活保護では、一定額以上の資産を持っていると受給が難しくなるため、逆の側面があります。
自分の考えを自由に持つことができるという権利です。
これも非常に重要な人権のひとつですが、今回の状況とは直接つながりません。
正解。
まさにこのケースで問われているのがこの権利です。
生活保護は、生存権に基づいて制度として実現されているものなんです。
この問題で伝えたいのは、「生活に困ったとき、支えを求めることは恥ずかしいことではない」ということ。
それは、憲法が認める「誰もが持つ当たり前の権利」だからです。
生活保護をめぐるニュースや誤解も多いですが、生存権はすべての人に共通する「生きることの土台」です。
試験対策としてはもちろん、福祉の原点を再確認するうえでも、大切にしたいテーマですね。
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02
日本国憲法に関わる問題は、必ず出題されます。
重要な条例は必ず押さえておきましょう。
・第11条「平等権」 国や社会において、すべての人が性別や身分関係なく平等に扱われる権利
・第19条「思想の自由」 心中を他者から干渉されない権利
・第25条「生存権」 人間らしい生活を送るために必要な権利
・第28条「団体交渉権」 労働者が組合などを通して労働条件を交渉する権利
・第29条「財産権」 個人の財産を保護する権利
×:Aさんはすでに退職しているため、適切ではありません。
×:対等に扱われる権利はありますが、今回は「生活保護=金銭的支援」を受けている場合における権利なので、適切ではありません。
×:個人のお金を自由に使える権利なので、金銭的支援を受けているAさんには当てはまらないため、適切ではありません。
×:問題文とは関係がないため、適切ではありません。
⚪︎:定職のないAさんに最低限の生活が送れるように支援する(生活保護)ことは、生存権に当てはまるため、こちらが適切です。
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03
正解は「生存権」です。
生存権は憲法第25条に定められており、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利のことです。
今回の場合は、Aさんが生活を営むことができなくなっているので、生存権が最も適切といえます。
不適切
団体交渉権は、労働者が労働組合などの団体を組むものなので、
Aさんに保証された権利としては不適切になります。
不適切
平等権は、人種・性別・社会的身分などによって差別されない権利です。
Aさんの場合は差別されているわけではないので、不適切となります。
不適切
財産権とは、個人が持っている財産に関する権利の総称です。
貯金で生活していたとありますが、今回の場合は不適切となります。
不適切
思想の自由とは、自身の中で何を考え何を感じるかについて、
他からの干渉を受けないものです。
Aさんの場合は思想に制限を受けているわけではないので不適切となります。
適切
Aさんは生活を営むことができなくなり、親族もいません。
そのため、生活保護を受けることになっているので、
生存権が最も適しているといえます。
今回は日本国憲法に関する問題でした。
覚えにくいものもありますが、
誰のための憲法なのかを考えながら頭に入れていきましょう。
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