介護福祉士 過去問
第30回(平成29年度)
問8 (社会の理解 問8)
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問題
介護福祉士試験 第30回(平成29年度) 問8(社会の理解 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 幸福追求権
- 新しい人権
- 思想の自由
- 財産権
- 生存権
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
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大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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介護福祉士試験 第30回(平成29年度) 問8(社会の理解 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
憲法25条には
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならならない。
とあり、生存権について規定されています。
1.幸福追求権は憲法第13条に規定されています。
2.新しい人権については憲法内に規定はありません。
3.思想の自由は憲法第19条に規定されています。
4.財産権の規定は憲法第29条です。
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02
医療福祉の世界では、憲法第25条の生存権、第13条の幸福追求権、第19条の思想の自由がよくでます。
以前は、憲法第25条の生存権だけが重要とされていましたが、最低限度の生活だけではなくQOLの向上の面も含め幸福追求権、思想の自由が重要とされるようになったので、覚えておいた方がよいです。
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03
憲法25条に、
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならならない。
と社会権のひとつである生存権と、国の社会的使命について規定しています。
1.幸福追求権は憲法第13条で規定されています。
2.憲法内に新しい人権についての規定はありません。
3.思想の自由は憲法第19条に規定されています。
4.財産権の憲法第29条に規定されています。
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