介護福祉士 過去問
第28回(平成27年度)
問96 (障害の理解 問96)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
介護福祉士試験 第28回(平成27年度) 問96(障害の理解 問96) (訂正依頼・報告はこちら)
- 行動援護
- 同行援護
- 生活介護
- 療養介護
- 自立訓練
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
介護福祉士試験 第28回(平成27年度) 問96(障害の理解 問96) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.行動援護は、行動する際に生じる危険を回避する為の援護のことを言い、外出時の移動や排泄、食事などの介護のことを言います。
2.同行援護は、視覚障害者に対するサービスであり、外出時の移動の援護や規定された範囲の便宜を図ります。
3.生活介護は、介護が必要な人に対して、日常生活動作や家事の援助を行うサービスです。ホームヘルパーやデイサービスなどがこれにあたります。
4.療養介護は、医療的ケアと介護が合わせて必要な人に対して提供する、機能訓練や療養管理、看護、介護などのことを言います。介護療養型医療施設のサービスなどがこれにあたります。
5.Fさんは重度の知的障害であり、外出が自立することは困難な状況です。よって自立訓練は適切ではありません。
参考になった数78
この解説の修正を提案する
02
2.誤り。同行援護とは視覚障害者に対する外出介助の事です。
3.誤り。生活介護とは、障害者支援施設などで入浴や食事などのサービス提供を行うことです。高齢者のデイサービスのようなイメージです。
4.誤り。療養介護とは、ALSや気管切開による人工呼吸器を使用している&障害区分6、筋ジストロフィーまたは重症心身障害者&障害区分5以上という条件付きで入院している場合に、訓練や療養上の管理、排泄、食事、入浴などの日常生活動作に対する支援を受けることができるサービスです。
以上により、選択肢1が正解となります。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
03
知的障害者の知的区分には軽度から重度があり、区分や該当するものに応じて受けられる様々な障害福祉サービスがあります。
問題に記されている「通院で利用するサービス」は、外出時に必要な援助を受けられる"行動援護"が当てはまります。
行動援護の対象者は、知的または精神障害によって行動上著しい困難を有する障害者などで、常時介助を要する者。障害区分が3以上で、障害区分の認定調査での対象項目に当てはまっている者とされています。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
前の問題(問95)へ
第28回(平成27年度) 問題一覧
次の問題(問97)へ